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​建築設備定期検査

建築設備検査は、建築基準法12条によって定められ、特定建築物として指定された公共性の高い建築物の建築設備を検査するもので、定期的に行政庁への報告を義務付けられています。弊社は検査、報告書作成、行政庁への手続きまでを行います。

報告書提出先 

一般財団法人日本建築設備・昇降機センター

(東京都の場合)

作業内容

1.換気設備
●火気使用室の検査
●無窓居室の検査
●居室等の検査

2.排煙設備
●機械排煙設備の検査
●予備電源の検査

3.非常用照明設備
●電池内臓型、別置蓄電池型、自家発電と蓄電池併 用型の検査
●予備電源の検査
●分電盤、配線の検査

4.給排水設備
●貯水槽、汚水槽等の検査
●配管、ポンプ類の検査
●給水、排水、衛生設備の検査

5.行政庁への報告書作成

6.行政庁への手続き

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