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建築基準法12条3項に基づく法定検査で、一般住宅以外で一定の用途、規模の建築物は1年に1回、建築設備の状態を検査し、結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。その検査は一級建築士、二級建築士、建築設備調査員の有資格者が行います。
劇場、デパート、ホテル、病院、共同住宅、事務所等、多くの人々が利用する建築物(特定建築物)は建築基準法第12条第1項の規定により、定期的に一級建築士、二級建築士、調査有資格者が建築物を調査し、その結果を報告しなければなりません。
2016年の建築基準法改正により新設された検査です。特定建築物に指定された建築物のうち、防火扉、防火シャッター、防煙スクリーン等が設置されている建築物が対象となります。この検査も有資格者が行わなければなりません。
検査と証
多くの人々が行き交う建物。あってはならない「もしも」の出来事から安心を得るためには定期的な「検査」が必要不可欠です。私たちの仕事はその「検査」と安全の「証」を提供することです。私たちは創業34年の実績と培った知識で、検査のプロとしてお客様から信頼を得てきました。事前のご相談、お見積り、検査実施、報告書作成・提出までワンストップで承ります。私たちにおまかせください!
主な取引先(敬称略)
東急建設株式会社/グローブシップ株式会社/松井建設株式会社/松井リフォーム株式会社/
三菱地所コミュニティ株式会社/大成サービス株式会社/株式会社ミツウロコ/株式会社セイビ/
株式会社アール・エス・シー/山水エンジニアリング株式会社/株式会社ミスタークリーン/
株式会社日鉄コミュニティ/株式会社東京不動産管理/埼玉設備工業株式会社/
株式会社サンケイビルマネジメント/セントラルライフ株式会社/セントラル総合開発株式会社/ベニックスビルシステム株式会社/株式会社ルーデン・ビルマネジメント/株式会社東洋実業/
インディライト株式会社/カシオ計算機株式会社/日本不動産管理株式会社/
協和キリンプラス株式会社/横山設備工業株式会社/株式会社三浦組/アドホック建物株式会社/
共栄火災海上保険相互会社/横浜ビルシステム株式会社/株式会社ビーエム/
株式会社三協ビルメン/新三平建設株式会社/ビューローベリタスジャパン株式会社/
株式会社明研/川木建設株式会社
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